- フリーランスに開業届は必要なの?
- 開業届をだすメリットがわからない
- いつ出せばいいのか、どこに提出すればいいか、書き方もわからないから、わかりやすく教えてほしい
こんな疑問を解決するために、
- フリーランスに開業届は必要なのか?結論:提出は必須
- フリーランスが開業届を出すメリット
- フリーランスが開業届を提出するまでの手順
がわかる記事を書きました。
フリーランスになるために、開業届に関して知りたいと思っていませんか?
この記事では、フリーランスが開業届を出すメリットを説明していきます。
さらに、書類をもらってから提出するまでの流れを、具体的にわかりやすく説明していきます。
もくじ
フリーランスに開業届は必要なのか?結論:提出は必須
フリーランスになったら、開業届を提出することは、必須となります。なぜなら、法律で定められているからです。
開業届は法律で定められている
所得税法 第229条 開業等の届出
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から1月以内に、税務署長に提出しなければならない。
すなわち、
『新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始した人』は、『事業の開始日から1ヶ月以内』に、『開業届を提出』しなければいけません。
事業開始日は明確ではない
『その事実があつた日から1月以内』はいつになるのか、明確に定められていません。
のちほど説明する、『青色申告』には提出期限があるため、その日を確認して、不都合にならない日付を書くようにしておきましょう。
そのため、法令で決められている通り、事業を開始したら、開業届を提出するようにしましょう。
フリーランスが開業届を出すことによって、いくつかメリットを得ることができます。
開業届を出すメリット!フリーランスにとって良いこと
フリーランスが開業届を出すメリットは3つあります。
- 青色申告ができるようになる
- ビジネスクレジットカードの審査を受けることができる
- 赤字を繰り越すことができる
順に説明していきます。
青色申告ができるようになる
確定申告の時に、フリーランスは青色申告か、白色申告かを選ぶことができます。
違いを簡単に説明すると、青色申告は『帳簿をつける代わりに税金を安くしてください。』といったことです。
青色申告の書き方に関しては、下記の記事で説明しています。
フリーランスが確定申告青色申告でやること
ビジネスクレジットカードの審査を受けることができる
開業届を出すことで、ビジネスクレジットカードの審査を受けることができるようになります。
なぜなら開業届を出すと、フリーランスとして開業しているという客観的な証拠を得ることができます。
ビジネスクレジットカードの審査を受けるためには、客観的な証拠が必要だからです。
ビジネスカードもつくらせてくれませんよね。
そのため、開業届をだすことで、ビジネスのクレジットカードの審査を受けることができます。
赤字を繰り越すことができる
フリーランスで仕事をしていると、利益に波があるため、赤字になってしまうこともあります。
開業届を出して、青色申告をしていれば、赤字を3年繰り越すことができます。
フリーランスが開業届を出すデメリット
開業届を出すにはデメリットもあります。それは以下の2つです。
失業保険が受けられない
開業届を出してしまうと、失業保険が受けられなくなります。
なぜなら届けを出すことで、『フリーランスとして独立する』ことを宣言することになるからです。
そのため、開業届を出すと失業保険は受けられなくなります。
青色申告の計算が難しい
さきほど、青色申告は『帳簿をつける代わりに税金を安くしてください。』といった制度です、と書きました。
そのため、白色申告よりも、難しい計算をする必要があります。
ただ、最近は経費計算ツールがとても使いやすくなっています。
フリーランスの人は、とくに事務手続きを効率化することをおすすめします。なぜなら、会社員と違い、時間単位でいくら稼ぐのか考えることが大切だからです。
そのため、青色申告をする時には経費計算ツールを使用することをおすすめします。
経費計算ツールで有名なのは以下の3つで
下記の記事では、経費計算ツールで有名な3社を比較しているので見てみてください。
フリーランスの会計ソフト!freee・MFクラウド・弥生を徹底比較!開業届を出すタイミングはあなたがフリーランスになったとき
フリーランスになったどのタイミングで開業届を出せばいいのでしょうか。
開業届を出すタイミングで知っておきたいことは下記の通りです。
- 開業届は事業を開始した日から1か月以内に提出
- 青色申告は開業届と一緒に提出
開業届は事業を開始した日から1か月以内に提出
開業届は、『事業を開始した日から1か月以内』に税務署に提出しなければなりません。
ただ、遅れてしまったとしても特にペナルティはありません。(開業届の提出:所得税法第229条規定)
青色申告は開業届と一緒に提出
青色申告を申請する場合、開業の日から2か月以内に提出しなければいけません。
また、青色申告は期限が決められています。
- 事業開始日が1月15日まで→その年の3月15日まで
- 事業開始日が1月16日以降→開始した日から2ヶ月以内
もし遅れてしまうと、その年は青色申告ができなくなってしまいます。
フリーランスが開業届を提出するまでの流れ
フリーランスが、開業届を提出するまでの流れは以下のとおりです。
- 開業届をもらう:場所税務署かインターネット
- 開業届を書く
- 開業届を提出:税務署に出す時の注意点
順に説明していきます。
開業届をもらう:場所税務署かインターネット
まず開業届をもらう必要があります。
開業届をもらうには、3つの方法があります。
- 税務署で紙でもらう
- 税務署からインターネットでダウンロードをする
- 開業freeeを使って作成する
最もおすすめなのは、開業freeeです。なぜなら、項目を選択していくだけで、開業届を作成することができるからです。
開業届を書く
開業届を書くために、事前に下記のものを準備しておきましょう。
- マイナンバー
- 屋号(なければ今の段階で書く必要なし)
- 職業
書き方に関しては、下のページで説明していきます。すぐ読みたい方はここをクリック!
開業届を提出:税務署に出す時の注意点
税務署に開業届を出す方法は
- 郵送で提出する
- 税務署に行き提出する
の2つのパターンがあります。
どちらも『どの税務署に提出するのか』を知る必要があります。
※開業freeeを使って作成している方は、自動で知ることができます。
郵送で提出する
開業届を見てみると、『税務署に提出するもの』と、『あなたに控えとして返却されるもの』の、合計2枚あります。
郵送で提出する場合、後日あなたの控えとして税務署に返却してもらう必要があります。
そのため、郵送で提出するときに必要な書類は以下のとおりです。
- 『個人事業の開業・廃業等届出書』
- 『個人事業の開業・廃業等届出書(控用)』
- 『マイナンバーカードのコピー』
- 『郵送用の封筒と切手』
- 『返信用の封筒と切手』
- 『青色申告承認申請書』
また、『マイナンバーカードのコピー』は、
- 『マイナンバーの通知カード』と『免許証のコピー』
- 『マイナンバーの通知カード』と『パスポートのコピー』
でも受け付けてくれます。
税務署に行き提出する
税務署にいって手続きをする場合は、手渡しするため、封筒と切手が必要ありません。
必要な書類は以下の通りです。
- 『個人事業の開業・廃業等届出書』
- 『個人事業の開業・廃業等届出書(控用)』
- 『マイナンバーカードのコピー』
- 『青色申告承認申請書』
税務署が開いている平日の8時30分~17時までに提出するようにしましょう。
開業届の書き方と注意点
『開業届』→正式名:『個人事業の開業・廃業等届出書』に書く内容は以下の通りです。
- 開業に丸をつける
- 所轄の税務署名を記入
- 提出日を記入
- 住所を記入:自宅で仕事をする場合は自宅の住所を書く
- 押印する
- マイナンバーを記入
- 職業を記入
- 屋号を記入:決まっていない場合は空欄にする
- 開業に丸をつける
- 開業日を記入
- 青色申告を提出する場合は有に丸をつける
- 具体的に事業の内容を記入する
あくまで一例ですが、フリーランスの方(従業員を抱えていない方)の書き方は、以上のようになります。
まとめ:開業届を出してフリーランスの第一歩を踏みだす
上記でご紹介した、『フリーランスが開業届を提出するまでの流れ』を知ることで、開業届を提出するまでの流れや書き方を知ることができたと思います。
最後にもう一度内容を確認しましょう。
- 開業届をもらう:場所税務署かインターネット
- 開業届を書く
- 開業届を提出:税務署に出す時の注意点
開業届をもらうには、3つの方法があります。
- 税務署で紙でもらう
- 税務署からインターネットでダウンロードをする
- 開業freeeを使って作成する
最もおすすめなのは、開業freeeです。
開業届を作るときに、ぜひ使ってみてください。